業務概要

以下の装置・システムの機器据付、付帯設備(電源設備、局舎等)の施工、機器の保守点検を行っています。

市町村防災行政無線

  デジタル同報無線システム

住民に同報(同じ情報を同時に複数の人に放送)を行う放送として利用される。
親局設備から発射された電波を市町村内の各箇所の子局設備が受信してスピーカーより、また戸別受信機等から放送を行う設備。
平常時は、行政情報の周知に活用されています。

親局設備構成(参考)
最近は、音声合成で放送をしたり防災情報等と接続したりとネットワークにつながる事が多くなりました。
またインターネットにまで接続されるようになりエリアメール等にも利用されています。
最近は、J-ALERTの名前も良く知れ渡っているように、この設備に接続され自動連動して地震、津波や気象情報が放送されています。

J-ALERT

赤線、赤文字:内閣官房 → 国民保護情報等の流れ

青線、青文字:気 象 庁  → 緊急地震速報、津波警報等の流れ

  デジタル移動通信システム

 中継局などに設置される基地局から自動車に取付られた車載型無線機、可搬可能な携帯型無線機との相互通信を行います。
 平時は、行政事務の連絡、パトロール業務に使用されています。
 災害等で電話、携帯電話等の通信が使えなくなった際に連絡手段を確保する自営の設備でもあります。

 従来のアナログと比べデジタルになる事により通話の秘匿性やデータ伝送が容易に行えるようになりました。

機器構成(参考)
車載型無線機:空中線は2本有りダイバ-シティ-となっています。(写真は1本しか見えてません)
可搬型無線機:携帯型無線機をアタッチメントに組み込むことにより常時は設置箇所で使用し有事の際は持ち出し可能となっています。
携帯型無線機:個別通信(双方向通信)・グループ通信/直接通信(無線機同士)の通話が可能です。

統制局側の装置と庁舎交換機が接続されていると移動局側と内線電話の通話が可能になります。(個別通信)

テレメータ監視システム

  システム図

「遠隔点での計測情報を有線あるいは無線伝送により入手し、処理して計測値の表示、記録を行うシステム。」
当社では、雨量・水位を主に計測情報とするテレメータ装置を施工しています。

  監視局

監視局は、各場所に設置した雨量局、水位局のデータを収集する局です。(監視局も自局で雨量を監視する所が多いです)

  雨量局

雨量局は、雨が何mm降ったかを雨量計で計測して観測装置に送り無線で監視局へデータを送ります。

雨量計 雨量計 ( 雨の量を計る )
   受水口に雨水が入ると一定量ごとに、内部にある転倒ますが転倒し、
   その転倒動作をリードスイッチで検出し、接点信号を出力します。
   寒冷地用として、凍結を防止するため、ヒータを内蔵した機種もあります。
観測装置 観測装置(無線・有線伝送) 
  雨量、水位のデータを伝送する装置です。
同軸避雷器 同軸避雷器
  誘導雷による被害を防止するための物です。
  アンテナと 無線機を結ぶ同軸ケーブルの間に挿入し、誘導雷により
  アンテナから  侵入してくるサージ電流をアースを経由して
  大地へと流し被害を防止、軽減するものです。
空中線 空中線
    主に三素子、五素子八木型空中線を用い無線回線を構成している。
    写真は、三素子八木型空中線 (3EL) 
直流電源装置 直流電源装置
   商用電源を整流して直流電源を蓄電池に充電(浮動)するとともに装置へ
   電源を供給している。
   停電時には、蓄電池からの電源を装置に供給
   停電時したからと言ってすぐに停止するものではありません。
   停電しても定められた期間は動作します。
耐雷トランス 耐雷トランス
  電源ケーブルからの誘導雷サージを吸収、減衰させる装置。
  Pバルブ避雷器により劣化の具合がわかる。

雨量計について

雨量計について
外形・構造
  ① 受水口(雨が降り込んでくる所)
  ② 漏斗 (降り込んだ雨を集める所)
  ③ 転倒ます(水を計る所)

 「受水口」からの雨が「漏斗」で集められ「転倒ます」へ雨水を貯める。
 0.5mm(1.0mm)に達すると「転倒ます」が倒れ、溜まった雨水を排水する。
 倒れる事により反対側の「ます」へ再び雨水が溜まりはじめる。

 「転倒ます」が転倒をするたびに接点パルスを発生する
 このパルスの数を計測することによって降水量がわかります。

 0.5mmの転倒ますなら4回転倒したなら2.0mm
 1.0mmの転倒ますなら4回転倒したなら4.0mm

0.5mm型と1.0mm型について

雨が多く降ると「ます」は降水量により誤差を生じます。
  その誤差は100mm/h以上の強雨に対して増加して行く傾向にあり。(転倒しつつある「ます」に雨水が流れ込むことによる誤差)
  1mm型と比較した場合に、0.5mm型のますの方が強雨時の誤差は大きくなります。
  強雨時対応には1.0mm型のますが、0.5mm型より優れていると言える。

  上記以外にも貯水型、大型転倒ますと言った種類もあり 設置場所、目的に合わせて選定の必要があります。
  積雪のある場所には、ヒーター付のものもあり雪などを溶かして計測できるようになっているものもある。

転倒ますの1mmって・・

転倒ますの受水口径を、200mmとするならば(検定上は10cm以上あれば良い)

  1mm(=0.1cm)の降水量に相当する水の量は、

  円柱の体積 : 半径×半径×円周率×高さ = 10cm×10cm×3.14×0.1cm = 31.4cm3

  つまり 1mm型の転倒ますでは、1転倒で 31.4CC の水が流れ落ちます。

  余談 : 立法センチメートルを英語では、「cubic centimeter」といいます。 ccはcubic centimeterの略です。

設置について  

  できるだけ風の影響がない場所とするのが理想。

 ・降雨の測定誤差を少なくするために上空45°の範囲に樹木、建物等の障害がないこと
   (おおむね10m四方以上の解放された所)が望ましく、また、風の吹き上げや吹きだまる所、
   傾斜地、窪地、崖縁、山の稜線からはできるだけ遠い所を選びます。
  ・受水口はできるだけ低くします。
   (地表面からの受水口までの高さは約50cm程度とすることが望ましいが、局舎屋上等に設置する場合は
  ・中央部など風の影響を受けにくい所を選定します。)
  ・豪雪地帯では、積雪の深さを参考にして、かさ上げします。
  ・ビルの屋上等、特に風の強いところや雪を対象にした観測局では風よけをつける等考慮します。
  ・気象業務法により、観測を行う機器は、気象測器検定に合格したものでなければならない。

気象庁ホームページへ 気象観測を行う場合に(PDF) より良い雨量観測のために(PDF)

  水位局

水位局は、川の水位が何cm上昇、下降したかを水位計で計測して観測装置に送り無線で監視局へデータを送ります。

(雨量局と機器系統図はセンサーである水位計以外は一緒です。)

水位計 ( 川の水位を計る )

  種々のセンサーにより水位の上昇、下降を計測する。
センサー部
  水圧式(水晶式)

主な水位センサーの種類 (株式会社 拓和)

名称 水晶式水位計 光水晶水位計 圧力式水位計
概要  水晶式水位計は時計や通信機に使用される水晶振動子をもちいた圧力式水位計です。
 水位変動による水圧を水晶振動子に印加して変化する発振周波数を水位に変換します。
光水晶式水位計は、水晶振動子から周波数信号をセンサー内の電気光変換部(E/O変換)にて光信号(シングルモード:SM)に変換して伝送。 圧力式水位計は検出方式に半導体圧力検出方式を採用した水位計で、水位を水圧に変換した受圧部にセラミックを利用。
材質 SUS316L SUS316L SUS316L
測定範囲 10m、20m、30m、
50m、70m
型式:QS-××(××m)
10m、20m、30m、
50m、70m
型式:OPQS2-××WPS(××m)
CPS-4-A(4m)
CPS-10(10m)
CPS-20(20m)
精度 計測長に対し±0.05%、±0.02%または±0.01% 計測長に対し±0.05%、±0.02%
または±0.01%
計測長に対し±0.2%(4m)、
±0.1%(10m、20m)
名称 デジタル水位測定柱 電波式水位計
概要 浮き(フロート部)に装着された磁石
とリードスイッチで確実に水位に変換します
マイクロ波パルス伝搬時間差方式を
採用した電波式水位計
材質 ABS 本体:アルミ、アンテナ:SUS316
測定範囲 1m、1.5m、2m,2.5m、3m、3.5m 0.5~10m(河川)~20m(静水面)
精度 ±1.0cm ±1.0cm

河川水位テレメータ観測局の水位計比較表

項目 フロ-ト式水位計
(水研62型)
測水柱式
(リ-ドスイッチ式)
水圧式
(水晶式、半導体式)
超音波式
構成
動作原理 観測井にフロ-トを浮かべ、その水位変化をプ-リを介して機械的に回転軸に伝達し、機械式A/Dコンバ-タを回転させる。 管内にリ-ドスイッチを1cm毎に配置し、永久磁石を内蔵したフロ-トが水位変化に追従して管内を上下すると、水位に対応したリ-ドスイッチが磁力により通電状態となる。 水圧を感電素子(水晶、半導体等)が検出して電気信号に変換する。

a.水晶式センサ-信号
b.半導体式センサ-信号
超音波を水面に発射し、水面から反射される超音波の伝搬時間を水位に変換する。
特徴 a.精度:1cm単位
b.電源が不要で故障は最も少ない。
c.保守が容易
  (専門知識を必要としない)
a.精度:1cm単位
b.フロ-ト式のような
  井戸を必要としない。
c.護岸の形状に左右されない。
a.精度:1cm単位
b.設置及び保守が比較的容易。
a.設置が容易で、河床の形状に左右されない。
b.乱流による水位変動を我慢  すれば橋脚に設置可能。
(通常、安定した水面に設置)

  中継局

各地の雨量、水位局のデータを無線中継して監視局にデータを渡す機器です。

①中継装置(無線伝送) 
  雨量、水位のデータを中継する装置です。

県防災システム

 都道府県が防災行政のために設置・運用する防災無線

多重無線通信

複数のシステムのデータを一つの電波にまとめて(多重化)県庁及び出先機関とをつなぎ通信を行う。

   ・音声系  ・データ系  ・映像系 と多くのデータが通信している。

  例)・地域ごとのテレメータのデータが県庁に収集され、その全県のデータをさらに配信(WEBとして)
     県下の雨量、水位、ダムデータ等が各所で表示。
    ・県庁、出先間での通話(自営回線) 災害時につよい
    ・車載型無線器の中継機能 県内通話が可能。
    ・災害時の映像の配信 (他省庁からの映像も配信可能)

衛星通信

地域衛星通信ネットワーク
 地方公共団体内の音声やデータ、あるいは映像の送受信を行う通信システムです。

 (財)自治体衛星通信機構が全国の地方公共団体を結ぶ地域衛星通信ネットワークの構築を目指しています。


(財)自治体衛星通信機構とは・・・
   「全国の地方公共団体及び防災関係機関等において通信衛星を共同利用するための設備を設置し、運用することによって、
    防災情報及び行政情報の伝送を行うネットワークの整備促進を図る」ことを目的として、平成2年2月に設立された機構です。

 

業務無線

業務無線 (Service Radio)
  無線従事者の資格と無線局開局の申請が必要。

使用周波数  主に、150MHz帯、400MHz帯を利用する
資  格  特殊無線技士等、無線従事者資格保持者
用  途  比較的規模の大きな業務(自治体、ガス会社、電力会社消防、タクシー会社、バス会社、放送局等)
無線局(放送局を除く。)
の開設の根本的基準 
      <抜粋>
(用語の意義)
第二条  この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。
三  「公共業務用無線局」とは、人命及び財産の保護、治安の維持、気象通報その他これに準ずる
   公共の業務を遂行するために開設する無線局をいう。

(公共業務用無線局
第四条  公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。
一  その局は、所掌事務の遂行のために開設するものであつて、免許人以外の者の
   使用に供するものでないこと。
二  その局を運用することがその局の免許を受けようとする者の所掌事務の円滑な運営に
   必要不可欠であること。
三  通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとする者の所掌事務の
   遂行上必要不可欠のものに限ること。
四  その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
五  その局を開設することが他の各種の電気通信手段に比較して、能率的且つ経済的であること。
六  その局が八九〇MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で
   法第百二条の二第一項第三号から第六号までの一に掲げるものを行なうもの
   (その局の無線通信について同条同項の規定による伝搬障害防止区域の指定の
   必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が
   法第百二条の三第一項各号の一に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。
  申請して周波数の発給を受ける
簡易業務無線よりもハイパワー運用が許可される。

デジタル業務用無線機

携帯型無線機 JHP-231D05/JHP-431D05

防塵・防水IP67
堅牢かつ持ちやすい
操作し易いスイッチ

・デジタル/アナログのデュアルモード
  従来のアナログ通信も可能、チャンネル毎にデジタル周波数とアナログ周波数を設定 切替可能
  デジタル/アナログ切替については総務省による免許が必要であり双方の周波数が同一帯域である事が条件
・セレコール機能
・秘話通信
・発信者名通知
・ショートメッセージ通信
・各種データ伝送機能

携帯型業務無線機 デジタル アナログ
JHP-231D05 142-144M
146-162.0375MHz
142-144M
146-162.03MHz
JHP-431D05 360-390MHz 360-390MHz
電波型式
F1C・F1D・F1E F3E・F2D
送信出力 (Low) 5Wまたは2W 5Wまたは2W
送信出力 (High) 1W 1W
変調方式 4値FSK方式 リアクタンス変調
消費電流 送信時(5W時)2.4A以下,
   (1W時)1.3A以下
受信最大出力時540mA以下
待受時130mA以下
送信時(5W時)2.4A以下,
   (1W時)1.3A以下
受信最大出力時540mA以下
待受時130mA以下
使用可能時間
(送信5受信5待受90の割合)
電池パックS:約8時間
電池パックL:約13時間
電池パックS:約8時間
電池パックL:約13時間
車載型無線機 JHM-231D10/JHM-431D10

防塵・防水IP54
12V/24V電源対応
用途に応じた
マイク選択可能

携帯型業務無線機 デジタル アナログ
JHM-231D10 142-144M
146-162.0375MHz
142-144M
146-162.03MHz
JHM-431D10 360-390MHz 360-390MHz
電波型式
F1C・F1D・F1E F3E・F2D
送信出力 (Low) 10Wまたは5Wまたは2W 10Wまたは5Wまたは2W
送信出力 (High) 1W 1W
変調方式 4値FSK方式 リアクタンス変調
電源電圧 DC13.8V±10%
DC26.4V±10%
DC13.8V±10%
DC26.4V±10%
寸法 W125×H29×D180mm
(突起部含まず)
W125×H29×D180mm
(突起部含まず)

ハイスピードデジタル業務用無線機

  • 移動局装置  JHM-438S/JHM-438G(GPS内蔵機)

JHM-438S
 ・5W/2W(360~380MHz)
 ・1波単信による移動局間通信に対応

JHM-438G(GPS内蔵機)
 ・車番表示・車両動態管理システム対応
 ・5W/2W(360~380MHz)
 ・JRC製PGS搭載
 ・1波単信による移動局間通信に対応
 ・車番表示機能、車両動態管理システム用操作SW付属
 ・国内初、移動機にデジタルプリディストーション方式を採用

  • 卓上型基地局無線装置
GPD-450
 ・送信出力 5W/2W(360~380MHz)
 ・送信局従属タイプ
 ・一波単信、二波単信両方に対応
 ・AC100V電源に対応
  • 基地局装置
小型基地局 GPD-438A
 ・送信出力 5W/2W(360~380MHz)
 ・送信局従属タイプ
 ・高性能スピーカー内蔵
 ・AC100V電源に対応
分散基地局 GPD-439
 ・送信出力 5W/10W(360~380MHz)
 ・基地局同期タイプ
 ・高速データ配車を実現
 ・AC100V電源に対応
現用/予備基地局 GPD-440
 ・送信出力 20W(360~380MHz)
 ・常送タイプ
 ・第1・2装置を搭載した省スペース設計
 ・AC100V/200V電源に対応

無線LAN

無線LAN
 家庭内やオフィスに内にある複数のパソコンやプリンター、ネットワーク機器を接続させるために無線を使用して機器をつなげること。
 LANケーブルを布設しなくて便利だし端末が持ち運べるのも便利になる。
 反面、電波(2.4G帯、5G帯)なので干渉したり減衰したりしてしまう。さらに暗号化等を行い通信の秘匿を行う必要があります。

 無線LANには、色々な規格がありIEEE(米国電気電子学会)って所で標準化されその中の802.11と言うグループが無線LANを
 担当していて、そのまま規格名に使われています。
 IEEEの読み方は「アイ・トリプル・イー」802.11は、「エイト・オーツー・ドット・イレブン」略して「ドット・イレブン」

IEEE 802.11について

規 格 周波数帯 最大伝送速度 策定時期 備   考
802.11 2.4~2.5GHz 2Mbps 1997年10月  
802.11b 2.4~2.5GHz 11Mbps 1999年10月 802.11との互換
802.11g 2.4~2.5GHz 54Mbps 2003年6月 802.11bとの互換
802.11a 5.15~5.35GHz
5.47~5.725GHz
54Mbps 1999年10月 5.15~5.35GHz:屋内利用に限り免許不要
5.47~5.725GHz:屋内外に限らず免許不要
802.11n  2.4GHz/5GHz 600Mbps 2009年9月 実効速度で100Mbps以上の実現に向け策定された規格 
チャンネルボンディング、MIMO
802.11ac 5GHz 6.93Gbps 2014年1月 チャンネルボンディング、MIMO
802.11ad 60GHz 6.7Gbps 2013年1月 10m程度の近距離での通信 
周波数帯 メリット デメリット
2.4GHz帯
(ISMバンド)
5GHzと比べると周波数が低いので
遠くまで電波が届く
壁が多くても安定した通信が期待できる。
電子レンジ・無線キーボード、
無線マウス、Bluetoothコードレス電話に
干渉しやすい
5GHz帯 2.4GHzと比べ他の機器からの干渉が少ない 遮蔽物があると2.4GHzに比べ電波の通りが悪くな
り安定した通信ができなくなる。
気象レーダーと被るとDFS機能でチャネルを変更され
少しの間通信が止まる。
60GHz帯 電波の直進性が高いため、狭い範囲で
高速通信したい場合に最適
伝搬の減衰が多い

2.4GHz帯について

802.11b(帯域幅22M)
2.4GHz帯の周波数は上記のように重なり合って13CHあり、お互いが干渉を受けない周波数は3波(若しくは4波)になります。
使用するCH付近に他の無線LANのCHが近くにあると干渉してしまい通信が不安定になってしまう事があるので
「CH1、CH6、CH11」「CH2、CH7、CH12」「CH3、CH8、CH13」と使用CHを離し干渉しないようにすると
良いかと思います。   (14CHは日本独自11bのみ)

802.11n(帯域幅:20MHz)
802.11nでチャンネルボンディングを行い帯域を40MHz確保するのに2波必要になり2.4GHzの場合は2chとなります。
「CH1、CH5」で1波、「CH9、CH13」で1波

チャンネルボンディング:帯域を広げて伝送速度を高めてる技術(但しCHは減っていく)

5GHz帯について

802.11n(帯域幅:20M/40M) 802.11ac(帯域幅:80M/160M)
5GHz帯の周波数は上記のように「W52::4CH」「W53:4CH」「W56:11CH」と隣接して19CHあります。
お互いが干渉を受けないに配置されているので有効利用できます。

チャンネルボンディングを行い帯域幅を40MHzとすると使用できるCHは、9CHになります。(赤線)
さらに帯域幅を80MHzにすると4CH、帯域幅を160MHzにすると2CHになります。
速くなる分にCH数は減っていき干渉が起こりやすくなります。

また複数のアンテナで送受信(双方向)を行いデータを同時伝送する事により通信を高速化させるMINOと言う技術もあります。
下記参考 

最大伝送速度(理論値)参考

規 格 チャネル幅 2×2 3×3 4×4 8×8
802.11n 20MHz 72Mbps 144Mbps 216Mbps 288Mbps ---
40MHz 150Mbps 300Mbps 450Mbps 600Mbps ---
802.11ac 20MHz 433Mbps 866Mbps 1300Mbps 1733Mbps 3467Mbps
40MHz 866Mbps 1733Mbps 2600Mbps 3467Mbps 6933Mbps

5GHz帯での注意点
 W53、W56のチャネル帯ですが気象レーダー、他レーダーにも使用されている関係上、無線LAN装置に
  ・DFS(Dynamic Frequency Selection) レーダーが使用していないチャンネルへ自動選択する機能
  ・TPC(Transmit Power Control)    自動的に送信する電力の出力を低減する機能
 と言う機能が盛り込まれています。

登録の必要な無線LAN  802.11j

4.9GHz帯(4.9~5.0GHz、5.03~5.091GHz:2017年11月まで)の周波数も使えるようになり
屋内屋外利用可(総務省への登録要)取り付けるアンテナによっては長距離通信も可能となりました。

5GHz帯無線アクセスシステムについて
 5GHz帯無線アクセスシステムは登録(場合によっては免許)が必要です(特定小電力型の陸上移動局を除く)。

規 格 周波数帯 最大伝送速度 策定時期 備   考
802.11j 4.9~5.0GHz
5.03~5.091GHz
54Mbps 2004年12月  
JRL-749AP2/ST2

電波干渉が少ない
通信状態を維持しながらの自動チャンネル切替
多彩なアンテナオプション

  諸元
対応周波数 4.9GHz帯
無線通信規格 802.11J
送信出力 32mW
動作環境 温度 -30~+65℃
     湿度 20~95%RH(結露しないこと)
電源仕様 PoE/DC5V
設置方法  屋外設置の場合はoption屋外筐体に収容

JRL-749AP2(親局)側空中線をNZA-657にて固定
JRL-749ST2(子局)側空中線を変更した場合の通信距離

  /Mbps 54 48 36 24 12 6
NZA-642 /通信距離 m 150 190 310 500 890 1200
NZA-646 /通信距離 m 440 560 890 1400 2500 3500
NZA-647
/通信距離 m 630 790 1200 1900 3500 5000
名称 NZA-657 NZA-642 NZA-646 NZA-647
写真
利得 利得6dBi 利得9dBi 利得18dBi 利得21dBi
指向角 H:無指向 V:22° H:70° V:40° H:18° V:18° H:10° V:12°
サイズ Φ25×375(mm) 110×110(mm) 200×200(mm) 320×320(mm)

JRL-749AP2(親局),ST2(子局)の空中線を同じ空中線にした場合の通信距離

  /Mbps 54 48 36 24 12 6
NZA-642 /通信距離 m 220 280 440 700 1200 1700
NZA-646 /通信距離 m 1700 2200 3500 5600 10000 14000
NZA-647
/通信距離 m 3500 4400 7000 11000 19000 28000
・上記数値は無線LAN規格の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 
・通信距離は6dBマージンを含めた計算上の値 ・親子ともに損失2dB。 ・通信距離は、周囲環境によって異なります。

登録点検

  総務大臣により登録された国内外の民間事業者(登録点検事業者及び登録外国点検事業者)が行った無線設備等の点検結果を
  活用することによって、無線局(国が開設する無線局を除く。)の

  ・新設検査 (電波法第10条第2項)
  ・変更検査 (電波法第18条第2項)
  ・定期検査 (電波法第73条第3項)  の一部を省略することができる制度です。

認定点検事業者制度 → 登録点検事業者制度
  平成16年1月26日、電波法の一部を改正する法律(平成15年法律第68号)の施行に伴い、総務大臣が点検の能力を
  認定する認定事業者制度から、法令において明示された要件を備えていれば、裁量の余地なく登録される登録点検事業者制度に
  移行しました。

登録点検(落成後の検査)   電波法第10条 第2項 登録点検

 ・無線局検査の事務的な流れ

番 号 種 類 説   明
免許申請 無線局の免許申請を行います。
申請審査 審査を行います (約1~2ヶ月間程度)
予備免許 審査に問題なければ予備免許通知書を受理
工事落成届け ( 落成期限6ヶ月以内)
点検結果通知書 免許人へ通知
点検実施報告書 総合通信局へ提出
検査判定 検査判定
検査合格通知 判定結果を「無線局検査結果通知書」にて免許人に通知

*1国が開設する無線局 : 臨局検査のみ 
   国以外の無線局 : 臨局検査又は登録点検のいずれかを選択。

電波法

第10条(落成後の検査)
  第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格
 (第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する
  遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第12条において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)
  について検査を受けなければならない。

  前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について
  第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に
  係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

登録点検(定期検査)    電波法第73条 第3項 登録点検

 ・無線局検査の事務的な流れ(委任状なし

・無線局検査の事務的な流れ(委任状あり

番 号 種 類 説   明
検査通知 無線局定期検査実施通知書が総合通信局から送られてきます。
点検依頼 上記書類に「定期検査を実施する時期」が記入されているので
 間に合うように登録点検事業者に点検を依頼します。
登録点検実施 点検有効期間を考慮し点検を実施します。
点検結果通知書 免許人へ通知
点検実施報告書 総合通信局へ提出
審査 検査判定
検査合格通知 判定結果を「無線局検査結果通知書」にて免許人に通知
電波法

第73条(検査)

  総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)
  に派遣し、その無線設備等を検査させる。
  ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める
  無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。

2 省略


  第1項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の1箇月前までに、当該無線局の
  無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った
  当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。

  注)第24条の 2第1項:点検事業者の登録
    第24条の13第1項:外国点検事業者の登録等