以下の装置・システムの機器据付、付帯設備(電源設備、局舎等)の施工、機器の保守点検を行っています。
市町村防災行政無線
デジタル同報無線システム
デジタル移動通信システム
中継局などに設置される基地局から自動車に取付られた車載型無線機、可搬可能な携帯型無線機との相互通信を行います。
平時は、行政事務の連絡、パトロール業務に使用されています。
災害等で電話、携帯電話等の通信が使えなくなった際に連絡手段を確保する自営の設備でもあります。
従来のアナログと比べデジタルになる事により通話の秘匿性やデータ伝送が容易に行えるようになりました。
機器構成(参考)
車載型無線機:空中線は2本有りダイバ-シティ-となっています。(写真は1本しか見えてません)
可搬型無線機:携帯型無線機をアタッチメントに組み込むことにより常時は設置箇所で使用し有事の際は持ち出し可能となっています。
携帯型無線機:個別通信(双方向通信)・グループ通信/直接通信(無線機同士)の通話が可能です。
統制局側の装置と庁舎交換機が接続されていると移動局側と内線電話の通話が可能になります。(個別通信)
テレメータ監視システム
雨量局
雨量局は、雨が何mm降ったかを雨量計で計測して観測装置に送り無線で監視局へデータを送ります。
雨量計について
0.5mm型と1.0mm型について
雨が多く降ると「ます」は降水量により誤差を生じます。
その誤差は100mm/h以上の強雨に対して増加して行く傾向にあり。(転倒しつつある「ます」に雨水が流れ込むことによる誤差)
1mm型と比較した場合に、0.5mm型のますの方が強雨時の誤差は大きくなります。
強雨時対応には1.0mm型のますが、0.5mm型より優れていると言える。
上記以外にも貯水型、大型転倒ますと言った種類もあり 設置場所、目的に合わせて選定の必要があります。
積雪のある場所には、ヒーター付のものもあり雪などを溶かして計測できるようになっているものもある。
転倒ますの1mmって・・
転倒ますの受水口径を、200mmとするならば(検定上は10cm以上あれば良い)
1mm(=0.1cm)の降水量に相当する水の量は、
円柱の体積 : 半径×半径×円周率×高さ = 10cm×10cm×3.14×0.1cm = 31.4cm3
つまり 1mm型の転倒ますでは、1転倒で 31.4CC の水が流れ落ちます。
余談 : 立法センチメートルを英語では、「cubic centimeter」といいます。 ccはcubic centimeterの略です。
設置について
できるだけ風の影響がない場所とするのが理想。
・降雨の測定誤差を少なくするために上空45°の範囲に樹木、建物等の障害がないこと
(おおむね10m四方以上の解放された所)が望ましく、また、風の吹き上げや吹きだまる所、
傾斜地、窪地、崖縁、山の稜線からはできるだけ遠い所を選びます。
・受水口はできるだけ低くします。
(地表面からの受水口までの高さは約50cm程度とすることが望ましいが、局舎屋上等に設置する場合は
・中央部など風の影響を受けにくい所を選定します。)
・豪雪地帯では、積雪の深さを参考にして、かさ上げします。
・ビルの屋上等、特に風の強いところや雪を対象にした観測局では風よけをつける等考慮します。
・気象業務法により、観測を行う機器は、気象測器検定に合格したものでなければならない。
気象庁ホームページへ | 気象観測を行う場合に(PDF) | より良い雨量観測のために(PDF) |
水位局
水位局は、川の水位が何cm上昇、下降したかを水位計で計測して観測装置に送り無線で監視局へデータを送ります。
(雨量局と機器系統図はセンサーである水位計以外は一緒です。)
水位計 ( 川の水位を計る ) 種々のセンサーにより水位の上昇、下降を計測する。 | |
センサー部 水圧式(水晶式) |
主な水位センサーの種類 (株式会社 拓和)
名称 | 水晶式水位計 | 光水晶水位計 | 圧力式水位計 |
---|---|---|---|
概要 | 水晶式水位計は時計や通信機に使用される水晶振動子をもちいた圧力式水位計です。 水位変動による水圧を水晶振動子に印加して変化する発振周波数を水位に変換します。 |
光水晶式水位計は、水晶振動子から周波数信号をセンサー内の電気光変換部(E/O変換)にて光信号(シングルモード:SM)に変換して伝送。 | 圧力式水位計は検出方式に半導体圧力検出方式を採用した水位計で、水位を水圧に変換した受圧部にセラミックを利用。 |
材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
測定範囲 | 10m、20m、30m、 50m、70m 型式:QS-××(××m) |
10m、20m、30m、 50m、70m 型式:OPQS2-××WPS(××m) |
CPS-4-A(4m) CPS-10(10m) CPS-20(20m) |
精度 | 計測長に対し±0.05%、±0.02%または±0.01% | 計測長に対し±0.05%、±0.02% または±0.01% |
計測長に対し±0.2%(4m)、 ±0.1%(10m、20m) |
名称 | デジタル水位測定柱 | 電波式水位計 |
---|---|---|
概要 | 浮き(フロート部)に装着された磁石 とリードスイッチで確実に水位に変換します |
マイクロ波パルス伝搬時間差方式を 採用した電波式水位計 |
材質 | ABS | 本体:アルミ、アンテナ:SUS316 |
測定範囲 | 1m、1.5m、2m,2.5m、3m、3.5m | 0.5~10m(河川)~20m(静水面) |
精度 | ±1.0cm | ±1.0cm |
河川水位テレメータ観測局の水位計比較表
業務無線
業務無線 (Service Radio)
無線従事者の資格と無線局開局の申請が必要。
使用周波数 | 主に、150MHz帯、400MHz帯を利用する |
---|---|
資 格 | 特殊無線技士等、無線従事者資格保持者 |
用 途 | 比較的規模の大きな業務(自治体、ガス会社、電力会社消防、タクシー会社、バス会社、放送局等) |
無線局(放送局を除く。) の開設の根本的基準 <抜粋> |
(用語の意義) 第二条 この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。 三 「公共業務用無線局」とは、人命及び財産の保護、治安の維持、気象通報その他これに準ずる 公共の業務を遂行するために開設する無線局をいう。 (公共業務用無線局) 第四条 公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 一 その局は、所掌事務の遂行のために開設するものであつて、免許人以外の者の 使用に供するものでないこと。 二 その局を運用することがその局の免許を受けようとする者の所掌事務の円滑な運営に 必要不可欠であること。 三 通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとする者の所掌事務の 遂行上必要不可欠のものに限ること。 四 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。 五 その局を開設することが他の各種の電気通信手段に比較して、能率的且つ経済的であること。 六 その局が八九〇MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で 法第百二条の二第一項第三号から第六号までの一に掲げるものを行なうもの (その局の無線通信について同条同項の規定による伝搬障害防止区域の指定の 必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が 法第百二条の三第一項各号の一に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。 |
申請して周波数の発給を受ける。 簡易業務無線よりもハイパワー運用が許可される。 |
デジタル業務用無線機
車載型無線機 | JHM-231D10/JHM-431D10 | |||||||||||||||||||||||||||
防塵・防水IP54 |
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ハイスピードデジタル業務用無線機
- 移動局装置 JHM-438S/JHM-438G(GPS内蔵機)
JHM-438S JHM-438G(GPS内蔵機) |
- 卓上型基地局無線装置
GPD-450 ・送信出力 5W/2W(360~380MHz) ・送信局従属タイプ ・一波単信、二波単信両方に対応 ・AC100V電源に対応 |
- 基地局装置
小型基地局 | GPD-438A ・送信出力 5W/2W(360~380MHz) ・送信局従属タイプ ・高性能スピーカー内蔵 ・AC100V電源に対応 |
分散基地局 | GPD-439 ・送信出力 5W/10W(360~380MHz) ・基地局同期タイプ ・高速データ配車を実現 ・AC100V電源に対応 |
現用/予備基地局 | GPD-440 ・送信出力 20W(360~380MHz) ・常送タイプ ・第1・2装置を搭載した省スペース設計 ・AC100V/200V電源に対応 |
無線LAN
無線LAN
家庭内やオフィスに内にある複数のパソコンやプリンター、ネットワーク機器を接続させるために無線を使用して機器をつなげること。
LANケーブルを布設しなくて便利だし端末が持ち運べるのも便利になる。
反面、電波(2.4G帯、5G帯)なので干渉したり減衰したりしてしまう。さらに暗号化等を行い通信の秘匿を行う必要があります。
無線LANには、色々な規格がありIEEE(米国電気電子学会)って所で標準化されその中の802.11と言うグループが無線LANを
担当していて、そのまま規格名に使われています。
IEEEの読み方は「アイ・トリプル・イー」802.11は、「エイト・オーツー・ドット・イレブン」略して「ドット・イレブン」
IEEE 802.11について
規 格 | 周波数帯 | 最大伝送速度 | 策定時期 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
802.11 | 2.4~2.5GHz | 2Mbps | 1997年10月 | |
802.11b | 2.4~2.5GHz | 11Mbps | 1999年10月 | 802.11との互換 |
802.11g | 2.4~2.5GHz | 54Mbps | 2003年6月 | 802.11bとの互換 |
802.11a | 5.15~5.35GHz 5.47~5.725GHz |
54Mbps | 1999年10月 | 5.15~5.35GHz:屋内利用に限り免許不要 5.47~5.725GHz:屋内外に限らず免許不要 |
802.11n | 2.4GHz/5GHz | 600Mbps | 2009年9月 | 実効速度で100Mbps以上の実現に向け策定された規格 チャンネルボンディング、MIMO |
802.11ac | 5GHz | 6.93Gbps | 2014年1月 | チャンネルボンディング、MIMO |
802.11ad | 60GHz | 6.7Gbps | 2013年1月 | 10m程度の近距離での通信 |
周波数帯 | メリット | デメリット |
---|---|---|
2.4GHz帯 (ISMバンド) |
5GHzと比べると周波数が低いので 遠くまで電波が届く 壁が多くても安定した通信が期待できる。 |
電子レンジ・無線キーボード、 無線マウス、Bluetoothコードレス電話に 干渉しやすい |
5GHz帯 | 2.4GHzと比べ他の機器からの干渉が少ない | 遮蔽物があると2.4GHzに比べ電波の通りが悪くな り安定した通信ができなくなる。 気象レーダーと被るとDFS機能でチャネルを変更され 少しの間通信が止まる。 |
60GHz帯 | 電波の直進性が高いため、狭い範囲で 高速通信したい場合に最適 |
伝搬の減衰が多い |
2.4GHz帯について
802.11b(帯域幅22M)
2.4GHz帯の周波数は上記のように重なり合って13CHあり、お互いが干渉を受けない周波数は3波(若しくは4波)になります。
使用するCH付近に他の無線LANのCHが近くにあると干渉してしまい通信が不安定になってしまう事があるので
「CH1、CH6、CH11」「CH2、CH7、CH12」「CH3、CH8、CH13」と使用CHを離し干渉しないようにすると
良いかと思います。 (14CHは日本独自11bのみ)
802.11n(帯域幅:20MHz)
802.11nでチャンネルボンディングを行い帯域を40MHz確保するのに2波必要になり2.4GHzの場合は2chとなります。
「CH1、CH5」で1波、「CH9、CH13」で1波
チャンネルボンディング:帯域を広げて伝送速度を高めてる技術(但しCHは減っていく)
5GHz帯について
802.11n(帯域幅:20M/40M) 802.11ac(帯域幅:80M/160M)
5GHz帯の周波数は上記のように「W52::4CH」「W53:4CH」「W56:11CH」と隣接して19CHあります。
お互いが干渉を受けないに配置されているので有効利用できます。
チャンネルボンディングを行い帯域幅を40MHzとすると使用できるCHは、9CHになります。(赤線)
さらに帯域幅を80MHzにすると4CH、帯域幅を160MHzにすると2CHになります。
速くなる分にCH数は減っていき干渉が起こりやすくなります。
また複数のアンテナで送受信(双方向)を行いデータを同時伝送する事により通信を高速化させるMINOと言う技術もあります。
下記参考
最大伝送速度(理論値)参考
規 格 | チャネル幅 | 1 | 2×2 | 3×3 | 4×4 | 8×8 |
---|---|---|---|---|---|---|
802.11n | 20MHz | 72Mbps | 144Mbps | 216Mbps | 288Mbps | --- |
〃 | 40MHz | 150Mbps | 300Mbps | 450Mbps | 600Mbps | --- |
802.11ac | 20MHz | 433Mbps | 866Mbps | 1300Mbps | 1733Mbps | 3467Mbps |
〃 | 40MHz | 866Mbps | 1733Mbps | 2600Mbps | 3467Mbps | 6933Mbps |
5GHz帯での注意点
W53、W56のチャネル帯ですが気象レーダー、他レーダーにも使用されている関係上、無線LAN装置に
・DFS(Dynamic Frequency Selection) レーダーが使用していないチャンネルへ自動選択する機能
・TPC(Transmit Power Control) 自動的に送信する電力の出力を低減する機能
と言う機能が盛り込まれています。
登録の必要な無線LAN 802.11j
4.9GHz帯(4.9~5.0GHz、5.03~5.091GHz:2017年11月まで)の周波数も使えるようになり
屋内屋外利用可(総務省への登録要)取り付けるアンテナによっては長距離通信も可能となりました。
5GHz帯無線アクセスシステムについて
5GHz帯無線アクセスシステムは登録(場合によっては免許)が必要です(特定小電力型の陸上移動局を除く)。
規 格 | 周波数帯 | 最大伝送速度 | 策定時期 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
802.11j | 4.9~5.0GHz 5.03~5.091GHz |
54Mbps | 2004年12月 |
JRL-749AP2/ST2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRL-749AP2(親局)側空中線をNZA-657にて固定
JRL-749AP2(親局),ST2(子局)の空中線を同じ空中線にした場合の通信距離
・通信距離は6dBマージンを含めた計算上の値 ・親子ともに損失2dB。 ・通信距離は、周囲環境によって異なります。 |
登録点検
総務大臣により登録された国内外の民間事業者(登録点検事業者及び登録外国点検事業者)が行った無線設備等の点検結果を
活用することによって、無線局(国が開設する無線局を除く。)の
・新設検査 (電波法第10条第2項)
・変更検査 (電波法第18条第2項)
・定期検査 (電波法第73条第3項) の一部を省略することができる制度です。
認定点検事業者制度 → 登録点検事業者制度
平成16年1月26日、電波法の一部を改正する法律(平成15年法律第68号)の施行に伴い、総務大臣が点検の能力を
認定する認定事業者制度から、法令において明示された要件を備えていれば、裁量の余地なく登録される登録点検事業者制度に
移行しました。
登録点検(落成後の検査) 電波法第10条 第2項 登録点検
・無線局検査の事務的な流れ
番 号 | 種 類 | 説 明 |
---|---|---|
① | 免許申請 | 無線局の免許申請を行います。 |
② | 申請審査 | 審査を行います (約1~2ヶ月間程度) |
③ | 予備免許 | 審査に問題なければ予備免許通知書を受理 |
④ | 工事落成届け | ( 落成期限6ヶ月以内) |
⑤ | 点検結果通知書 | 免許人へ通知 |
⑥ | 点検実施報告書 | 総合通信局へ提出 |
⑦ | 検査判定 | 検査判定 |
⑧ | 検査合格通知 | 判定結果を「無線局検査結果通知書」にて免許人に通知 |
*1国が開設する無線局 : 臨局検査のみ
国以外の無線局 : 臨局検査又は登録点検のいずれかを選択。
電波法 |
第10条(落成後の検査) 第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格 (第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する 遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第12条において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。) について検査を受けなければならない。 2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について 第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に 係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。 |
登録点検(定期検査) 電波法第73条 第3項 登録点検
・無線局検査の事務的な流れ(委任状なし)
番 号 | 種 類 | 説 明 |
---|---|---|
① | 検査通知 | 無線局定期検査実施通知書が総合通信局から送られてきます。 |
② | 点検依頼 | 上記書類に「定期検査を実施する時期」が記入されているので 間に合うように登録点検事業者に点検を依頼します。 |
③ | 登録点検実施 | 点検有効期間を考慮し点検を実施します。 |
④ | 点検結果通知書 | 免許人へ通知 |
⑤ | 点検実施報告書 | 総合通信局へ提出 |
⑥ | 審査 | 検査判定 |
⑦ | 検査合格通知 | 判定結果を「無線局検査結果通知書」にて免許人に通知 |
電波法 |
第73条(検査) 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。) に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める 無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。 2 省略 3 第1項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の1箇月前までに、当該無線局の 無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った 当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。 注)第24条の 2第1項:点検事業者の登録 第24条の13第1項:外国点検事業者の登録等 |